2008(平成20)年12月1日、公益法人関連3法(法人法、認定法、整備法)が施行され、従来のすべての公益法人は、3法に基づき2013(平成25)年11月30日までに、公益法人若しくは一般法人の何れかに移行することになりました。
当公社は、優良ビル建設融資事業やノクティの保留床運営など、認定法に基づく公益目的事業に該当しない事業が多く、公益目的事業比率が公益認定基準の50%に達しないことから公益財団法人ではなく、一般 財団法人に移行することとしました。
新法人移行後も、引き続き公益的性格を強く持つことから、余剰金の配分を行わないこと、更に、解散時には資産を川崎市に寄付することなどを定款に定め、非営利に徹した姿勢を明らかにしていますが、その一方で、一般財団法人には公益財団法人に課せられた公益目的比率等の規制がなく、法令等の範囲内で比較的自由に事業を行うことができるようになったことから、時代に即した柔軟な事業運営をすることによって川崎 市が行うまちづくりに貢献していくことができる体制になりました。
一般財団法人に移行してから10年が経過した現在、経営の基本方針を「川崎市のまちづくりと一体となり、良好な都市環境の形成を図り、市民生活の向上に寄与する。」と定め、各事業を性格や目的から3つに分類し、基本目標を定め、今まで築き上げてきた事業やそれを取り巻く環境変化を捉え、中長期的な観点から今後の事業計画を策定しています。
経営基本方針
川崎市のまちづくりと一体となり、良好な都市環境の形成を図り、市民生活の向上に寄与する。